専業主婦の確定申告。扶養から外れないためには?
配偶者控除とは?
配偶者控除というのがあります。
社会人の方なら年末調整でよく耳にするのではないでしょうか?
これは条件を満たすと38万円税金が控除されますよという制度です。
その条件は以下の通りです。
- 12月31日時点で夫婦であること。
- 夫婦で生計を一にしていること。
- 事業専従者として給与をもらっていないこと。
- 本人の給料年収1,220万円以下(所得1,000万円以下)。
- 配偶者の給料年収103万円以下(所得38万円以下)。
12月31日時点で夫婦であること。
配偶者控除を受けるには12月31日時点で夫婦である必要があります。
「夫婦である」とは婚姻関係を結んでいるということです。
婚姻届を役所に提出して法律的に夫婦となっている必要があります。
内縁関係や事実婚の場合は婚姻届を役所に提出していないので配偶者控除は受けれません。
例外的に年の途中で配偶者が亡くなった場合は控除の対象となります。
夫婦で生計を一にしていること。
夫婦で生計を一にしているとは、同じサイフで生活しているという事です。
同居かは関係ないので、例えば、単身赴任でも該当します。
事業専従者として給与をもらっていないこと。
夫が自営業で年間6か月を超えて仕事を手伝っている人を「事業専従者」といいます。
夫から給料をもらっている場合には配偶者控除が使えません。
本人の給料年収1,220万円以下(所得1,000万円以下)。
給料のみの場合には年収1,220万円を超えると配偶者控除は受ける事ができません。
配当金など給料以外の収入がある場合には、所得が1,000万円を超えると配偶者控除は受ける事ができません。
配偶者の給料年収103万円以下(所得38万円以下)。
よく103万円の壁と言われているのは、この条件のことです。
ここで気を付けないといけないのは、例えば配当金だけで38万円を超えると扶養から外れてしまいます。
これはどういう訳かと言うと、配偶者の給与には65万円の控除がつきます(給与所得控除)ので、給与のみの場合は(所得38万円+給与所得控除額65万円=103万円)となります。
つまり、「給与+給与以外の所得」が38万円以下の場合は配偶者控除の対象となります。
例外的に特定口座(源泉徴収あり)の配当金は、既に源泉徴収されているので確定申告する必要がないため配当金だけで38万円を超える場合でも扶養から外れることはありません。
ただし、確定申告しないので「配当控除」や「外国税額控除」を受けることができません。
「給与ー給与所得控除(65万円)+配当金」が38万円以下の場合は、配偶者控除を受けつつ、確定申告で「配当控除」や「外国税額控除」を申請する事が可能です。
配偶者控除のまとめ
- 「給与ー給与所得控除(65万円)+配当金」が38万円以下の場合は、配偶者控除を受けつつ、確定申告で「配当控除」や「外国税額控除」を申請する事が可能
- 配当金のみで38万円を超えても特定口座(源泉徴収あり)の場合は扶養から外れない。
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