既に振り込んでしまった金額に対して贈与税を非課税にする方法
贈与税・・・それは理不尽な税金!!!
私は株を開始するときに贈与税という制度を知りませんでした。
そのため、妻の満期を迎えた定期預金600万円+利息を私の口座に入金させました。
その後に贈与税の存在を知り青くなりました。
夫婦の資産を1つにまとめただけで、75万円も取られるのか...orz
あこぎ過ぎるだろ!国税庁! (←小心者なので政府に向かって大声でいえない。)
というか、真面目に夫婦間での贈与税はなしにしないと、住宅程大きくない数百万円単位の大きな買い物ができませんので、経済効果的にもどうかと思います。
最近は共稼ぎの夫婦も増えてきており、口座は別管理にている家庭が増えてきていると思うんですがね。
というか、税務署の人は個人の口座の中身を逐一チェックしているんでしょうか?
個人情報保護と謳っている割にモロに侵害してますね。
また、私の場合、ジュニアNISA口座にも160万円振り込んでいました。
しかも2人分も。
SBI証券のジュニアNISA口座は口座開設後にジュニアNISA対応がなされます。
それを知らなかった私は特定口座で80万円分米国株を購入しました。
その後、ジュニアNISAが対応になったときに選択肢にNISAが現れました。
SBI証券に特定口座内の米国株をNISA口座に移動できないか問い合わせた所無理とのお返事でした。
仕方がないのでもう80万円を子供達の口座に振り込み、2018年分の非課税枠を埋めました。
贈与税の基礎控除額と税額速算表
すなわち110万円以内であれば非課税という事です。
ここで気を付けないといけないのは、受贈者でみるという事です。
例えば、祖父と父から1人の子供に贈与する場合、合計で110万円までが控除になるということです。
つまり、祖父から110万円、父から110万円贈与した場合、220万円-110万円=110万円に贈与税がかかります。
贈与税の税額速賛表は以下の通りです。
基礎控除後の 課税価格 |
一般贈与財産 | 特例贈与財産 | ||
---|---|---|---|---|
一般税率 | 控除額 | 特例税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
300万円以下部分 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 400万円 | 55% | 640万円 |
私の場合、(610万円ー110万円)×20%-25万円=75万円も贈与税として納付しないといけません。
そこで非課税の条件を調べてみました。
贈与税がかからない場合
国税庁に同じ見出しで非課税条件が記載されていました。
そこには以下のように記載されていました。
- 法人からの贈与により取得した財産
私の場合は妻からですので当てはまりません。 - 婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
少し期待しましたが株式を購入しているので無理そうです。
一部は申請すれば通るような気がします。 - 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
宗教やユニセフが儲かる所以ですね。
全然納得できない条件です。
私も宗教家と言い張れば良いんでしょうか? - 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
まぁ、私も奨学金を受給していたので納得です。ちなみに完納しています。 - 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
障害年金などの事でしょうかね?まぁ、納得できます。 - 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
報告していれば良いんじゃないでしょうか。
政治家のポケットマネーになるのは論外ですが。 - 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
実は私の妻が該当します。夫婦揃って障害者というのは珍しいのではないでしょうか。
しかし、事前に信託会社に申請が必要なので、既に振込済の金額に対しては無理そうです。 - 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
残念だけど該当せず。 - 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
妻からなので該当せず。 - 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
妻からなので該当せず。 - 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
妻からなので該当せず。 - 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
かすりもしない。論外!
まいりました。
どうやっても課税されてしまう。。。
いっそ教祖を名乗るしかないのか?
確定申告しなければ、税務署チェックから逃れれるかもしれません。
しかし、未申請の督促料を調べると税額の10%となっているではありませんか!
75,000円も更に取られる訳にはいきません。
仕方がないので、身バレを覚悟して税務署に直接相談にいきました。
税務署の職員が教えてくれた衝撃の事実とは!?
(注意)全くこの通りの応答があった訳ではありません。多分に私の主観が入っています。
Jin「すみません、既に入金して株を購入してしまっているんですが、贈与税を非課税にする方法ありませんか?(直球)」
職員「その受け取った金額は、あなたの感覚で貰ったという認識ですか?」
Jin「いいえ、貰ったという感覚ではなく、夫婦の資金を1ヶ所に纏めたという感覚です。」
職員「では、貰ったという意識が当人になければ贈与にはなりませんね。それだと、夫婦間のお金の貸し借りですね。金銭消費貸借契約書をきちんと交わしていれば贈与ではありませんので、そもそも贈与税はかかりません。」
Jin「(マジかよ!そんな屁理屈が通るのかよ!)そうですか、ありがとうございます。」
つまり、贈与税は贈与に対して発生するので貸借には発生しないとのこと。
ただし、金銭消費貸借契約書は常識の範疇で作成する必要があり、実際に返済の実績が必要とのことです。
つまり、返済期限なし、利息なし、返済催促なし、という金銭消費貸借契約書は無効とのことです。
また、例えば、私の口座から妻の口座に振り込み、妻の口座から引き出して私の口座に預け入れするなど、ぱっと見ると支払っているように見えても、実際にはお金が移動していない場合は調査で分かるそうです。
また、確定申告しない場合でも、いきなり督促状が届くことはないそうです。
必ず事前に確認の電話があるので、その時に「贈与ではなく貸借です。」と回答すれば良いそうです。
未成年者とも連帯保証人(親権者)をたてると金銭消費貸借契約書を交わすことができるそうです。
その後、会社の税理士さんにも相談して裏をとりました。
その時に忠告されたのは「贈与契約書も合わせて作成しておいてください。」とのことでした。
金銭消費貸借契約書も贈与契約書も公式文書にする必要はないそうです。
早速、ネットでひな形をググって作成しました。
後は税務署から調査の電話がかかってこない事を祈るのみですね。
かかってきても論理武装していますが、ややこしい事にはならない事にこした事はないですからね。
贈与税を非課税にする方法のまとめ
既に振り込んでしまった金額に対して贈与税を非課税にする方法は以下の通りです。
- 贈与ではなく貸借であると信じる。
- 金銭消費貸借契約書を作成する。
- 贈与契約書を作成する。
- 返済実績を作る。
- 税務署からの確認の電話には「贈与ではなく貸借です。」と回答する。
投資は自己責任だよっ!
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