君は為替差損益を理解しているか?米国株の配当金を円転した場合の為替差損益の基準は?
米国株の配当金を円転した場合の為替差損益
特定口座(源泉徴収あり)での外国株式等に係る配当収入や売却収入についてはその都度の納税になります。
しかし、米国株や米国ETFの場合はドル建の取引ですので、そのドルを日本円に両替する際に為替差損益が生じます。
米国株の配当金を円転した場合は確定申告で雑所得(総合課税)として為替差損益を申請した方が良いです。
為替差損益が20万円以下であれば確定申告は不要ということになりますが、他の何らかの収入があり、それに関して確定申告をしなくてはいけない場合はしなくてはいけません。
つまり、米国株を持っている人は外国税額控除を申請すると思いますので、雑所得の申請も行う必要があります。
為替差損が生じた場合には、もし他の雑所得があればその雑所得の金額と損益通算する事が可能です。
ただし、FX、CFD、先物とは、同じ雑所得ですが分離課税のため損益通算できません。
ここで米国株の配当金を円転した時の為替はどれだと思いますか?
- 0米ドルである。つまり、全額が為替差益になる。
- 米国株を購入した時の為替(TTM)である。
- 米国株を購入するときに使用した資金をドル転した時の為替(TTM)である。
- 配当金が出た日の為替(TTM)である。
答えは、「4.配当金が出た日の為替(TTM)である」です。
ちなみにこれと似たようなものに、債権の利金、債権の償還金の場合も同様に、債権の利金支払日の為替(TTM)、債権の償還金支払日の為替(TTM)となります。
まとめ
- 米国株の配当金を円転した時の為替差損益は以下の通り。
円転した時の為替(TTM)-配当金支払日の為替(TTM) - 債権の利金を円転した時の為替差損益は以下の通り。
円転した時の為替(TTM)-債権の利金支払日の為替(TTM) - 債権の償還金を円転した時の為替差損益は以下の通り。
円転した時の為替(TTM)-債権の償還金支払日の為替(TTM)
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