高次脳障害者の投資日記

高次脳障害者が投資にチャレンジしている日記

分配金再投資の罠(楽天証券版)

分配金再投資の罠

積立NISAで分配金が出た時の罠を以下の記事で書きました。  

 

 

koujinotousi.hatenablog.com

 

この記事の結論は以下の通りでした。

  • 分配金再投資は非課税枠を使用する。
  • 非課税枠を超えた金額の積立はキャンセルされる。
  • 回避方法は積立金額の変更で対応する。

 

この結論に至った楽天証券からの回答は以下の通りでした。

 

楽天証券からの回答 その1)

投信積立サービスでは、投信買付時にお客様のお預り金の残高不足、
もしくはNISA買付可能額(枠超過含む)が不足している場合、該当の
積立買付を中止いたします。

 

しかし、別メールで返ってきた回答は以下の通りでした。

 

楽天証券からの回答 その2)

分配金発生年の買付代金の累計金額とその年の12月までの積立予定金額の合計金額が、
つみたてNISAでの年間積立可能金額の上限(40万円)を超過している場合は、
課税口座(特定口座・一般口座)での再投資買付となります。

 

おいおい、結論が変わってしまうじゃんかYO!

・・・という訳で、どちらが正しい答えなのか?

早速、楽天証券に確認を取りました。

 

本当のところ、どうなのよ?

 以下の質問を楽天証券に送りました。 

Q1

例えば以下の場合の12ヶ月目の積立と分配金の再投資はどうなるのでしょうか。
・月々33,333円を積立設定している。
・分配金が4,000円を受け取った。 

Q2

分配金が出た後に積立金額を変更する場合は、
40万円が超えないようにしか設定できないようになるのでしょうか。
例えば以下の場合です。
・月々30,000円を積立設定した。
・10月まで積立完了した
・10月に分配金が4,000円出た
・11月以降は月々33,333円と増額設定14,667円((400000-4000-30000*10)/2)になる。 

Q3

今後、複利運用を続けていき、分配金が40万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。

 

A1

40万円-(分配金発生年の買付済つみたてNISA枠+当年12月までの積立予定金額)より、当年の残り非課税枠を算出し、つみたてNISAの再投資分配金額が残り非課税枠におさまらない場合は、課税口座にて再投資がおこなわれます。

積立金額月額33,333円で設定した場合、
当年1月から12月分までつみたてNISAで買付けをおこなうと、
33,333円×12回=399,996円が、12月までの積立予定金額となります。
この場合、当年の残り非課税枠は、4円です。

上記の状況にて、再投資分配金4,000円の買付けをおこなうと、
年間40万円を超過し、設定中の積立注文がおこなえなくなるため、
4,000円は特定口座にて再投資となります。

 

A2

40万円-(分配金発生年の買付代金の累計金額+その年の12月までの積立予定金額)より、当年の残り非課税枠を算出し、残り非課税枠につみたてNISAの再投資分配金額がおさまる場合は、つみたてNISA口座にて再投資がおこなわれます。

積立金額月額30,000円で設定した場合、
30,000円×12回=360,000円が当年12月までの積立予定金額です。
この場合、当年の残り非課税枠は40,000円です。

お問い合わせの例で、10月に再投資分配金4,000円が発生しても、
当年の残り非課税枠の範囲におさまるため、
つみたてNISA口座で再投資となります。

これにより、1月から10月までの累計買付金額と、
再投資買付け金額の合計は304,000円となります。
当年中の残り非課税枠は、40万円-304,000円=96,000円です。

つみたてNISAの毎月積立では、設定上限は月額合計33,333円(40万円÷12ヶ月)です。

11月分・12月分について積立金額を訂正する場合、
積立金額33,333円+増額設定14,667円にて設定いただけます。

 

A3

非課税枠を超えた金額が一度に分配された場合は、
つみたてNISAの再投資分配金額が残り非課税枠におさまらない場合と同様に、
課税口座にて再投資がおこなわれます。

 

まとめ

  • 分配金再投資は非課税枠を使用する。
  • 非課税枠を超えた分配金は課税口座で再投資される。
  • 分配金があっても積立がキャンセルされることはない
  • ただし、確認したのは楽天証券のみ(他金融機関は不明)

 

投資は自己責任だよっ!

 

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